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ビザ(査証) ワーキング・ホリデー・ビザについて

ワーキング・ホリデー・ビザ

  • ワーキング 外国人がカナダで働くこと
  • ホリデー 休暇を楽しんむ
  • ビザ カナダ国内において、以上2つを行うことを許可する

通常、外国人がその国で働く=就労ビザ(Working Permit)を取得することは容易ではありません。
そこから考えると、ワーキング・ホリデー・ビザというのはかなり凄い制度です。
ここでのワーキングの目的は、
「最長1年間異なった文化の中で休暇を楽しみながら、
その間の滞在資金を補うために付随的に就労することを認めている。」という位置づけです。
ということで、普通に考えると通常の就労ビザ(Working Permit)に比べると何か違うんだろう
と思いそうですが、実はそんなことはありません。
就労許可という意味では、通常の就労ビザと何ら変わらないです。(だから何だってことではないですけど)

申請から通知までのカナダ大使館内での流れは
広報部 → 査証部 → 発行(通知)
となります。
広報部にて、届いた申請の申請者から入金があるかを確認し、入金の確認が取れると
査証部に送られ、申請書に記載された内容をチェックし、過去の入国・滞在状況などを
審査した後、発行となります。
広報部でのチェックは入金確認が主な目的のため入金ミスがなければ査証部へ。
ただ、たまに入金口座を間違える人がいるようですので気をつけてください。
ワーキングホリデーの申請料の口座と他の査証のための申請料は口座が異なります。
査証部においても、既婚者だったりとか、何らかに形で過去に長期滞在をしたことがある場合などを
除けば許可が下りないということはないはずです。

さて、通知の受け取り方は2つあります。
昔からある、ハガキで受け取る方法と数年前から始まったメール(Email)で受け取る方法です。

  • ハガキの場合には住所を間違えなければそれほど問題ないと思いますが
  • メールで受け取る場合には、メールアドレスの記載ミスだけでなく、通常は受け取らないような全文英語のメールのため稀に迷惑メールとして認識されることがあります。

受け取った通知ですが、

  • WORKING HOLIDAY WORK PERMIT NO. xxxxxxxxxx
  • Your application for the Working Holiday Program has been approved.

などの記載があれば、それは許可されたということです。(ビザの取得完了)
それと、気を付けなければいけないので

  • DATE:

と記載された日の1年後、の前日までに入国しなければなりません。

カナダ入国の際に、パスポートと上で受け取った通知を持って入国審査を通り
その後に必ずイミグレーションに行ってください。
そこで受け取った通知と交換で正式な許可証がもらえます。

入国の際の注意としては、パスポートの期限です。
パスポートの残存期間までか就労許可も出してもらえません。
万が一そうなった場合でもパスポートを更新することで、
就労許可も1年までは延長・更新してもらえるようですが不安なのでやめましょう。

ちなみに、海外に居住したとしてもワーキングホリデーの申請は可能です。
当然ですが、申請先は日本のカナダ大使館です。あなたが日本人(のはず)だから。

ワーキングホリデー期間終了後の延長も可能です。
終了後に観光のためにカナダを回りたいと思ったらCICのページから申請手続きをとってください。
http://www.cic.gc.ca/

また、ワーキングホリデーで働いていた企業からワーキングホリデー終了後もそのまま残ってくれないか?
という打診をもらうこともあるでしょう。
仮にそうなった場合には早めに手続きをお願いしてください。申請から取得まで2~3ヶ月はかかるはずです。

良くある質問
Q. 電子メールで通知を受け取れるということは、観光ビザでカナダにいながら待つことは可能ですか?
A. はい。ただし、一度カナダから出てワーキングホリデーとして再入国する必要があります。

Q. その場合、ナイアガラを渡ってアメリカに入り、すぐに戻ってくることでも大丈夫ですか?
A. はい、大丈夫です。ただし、アメリカに入国する際にESTAが必要となりますので、事前に申請しておいてください。

Q. ワーキングホリデーの申請をし、承認の通知を受け取ったのですが、キャンセル(延期)は可能でしょうか?
A. 申請料は戻りませんが、可能です。

Q. その場合、翌年以降再度申請することは可能ですか?不利になったりしませんか?
A. 大丈夫です。ワーキングホリデーでの入国の記録がなければ、翌年以降も問題なく承認されます。

Q. ビザを申請する際に、直前まで滞在していた国によっては健康診断が必要になるらしいですが、事前に健康診断結果も送付して良いですか?
A. いいえ。まず申請を行っていただき、大使館にて必要と判断された場合には、指定の病院にて健康診断を受ける必要があります。

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